本日はどのようなご用件でしょうか?
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最新のインコタームズ規則を理解し、シームレスな国際貿易を実現する
世界中の商品販売に関する規則を順守するための経験と専門知識
国際貿易システムにおける商品の売買は、しばしば複雑であり、すべての関係者に責任、費用、リスクを確定する必要がある。
国際貿易における輸出入を支援するため、国際商業会議所(ICC)は国際取引条件(インコタームズ®)を導入しました。これは物品販売における世界共通の必須取引条件として機能します。発注書の作成、貨物の梱包・表示、原産地証明書の準備など、あらゆる場面でこれらの規則は日常的な貿易用語の一部となり、皆様の指針となるものです。
国際商業会議所(ICC)は、1936年に初めて公表された以来、これらの規則を維持・発展させてきました。次世紀の国際貿易に向けた企業の準備を支援するため、最新版であるインコタームズ®2020が2020年1月1日に発効し、今後はこれを参照すべきです。
インコタームズ®規則は、世界的な物品販売において非常に厳密な意味を持つ3文字の貿易用語から成る一連の規則である。
あらゆる輸送手段に関する規則:
EXW – 工場渡し(指定引渡場所)
EXW(工場渡し)とは、費用を含まない商品の販売における初期見積もりに頻繁に使用される条件であり、売主が自社施設または指定された場所(工場、倉庫など)で商品を引き渡すことを意味します。売主は商品の積み込みや輸出通関を行う必要はありません。
FCA – 運送人渡し(指定引渡場所)
FCAには2つの異なる意味があり、それぞれ買い手と売り手にとってリスクとコストのレベルが異なります。FCA(a)は、売り手が輸出通関済みの貨物を、自らの敷地内である指定場所で引き渡す場合に使用されます。FCA(b)は、売主が輸出通関済みの貨物を、売主の敷地外である指定場所で引き渡す場合に使用されます。いずれの場合も、貨物は買い手が指名した運送業者、または買い手が指名した他の当事者に引き渡すことができます。
CPT – 運賃込み(指定目的地)
CPT条件では、売主は指定された仕向地までの貨物の運送費を負担する。
CIP – 運賃保険込み(指定仕向地まで)
CPTと同様に、売主は貨物が輸送中である間、最低限の保険を取得する必要があります。
DAP – 指定場所渡し(指定された目的地)
売主は、指定された目的地において、到着した輸送手段上で買主の処分に付され、かつ荷降ろしの準備が整った時点で、引渡したものとみなされる。DAP条件下では、売主は貨物を搬入するまでの全てのリスクを管理しなければならない。
DPU – 指定場所での荷卸し渡し(指定された目的地)
このインコタームズでは、売主は指定された場所で荷卸し済みの状態で商品を引渡すことが要求される。売主は輸送に関する全ての費用(輸出手数料、運賃、目的港における主運送業者からの荷卸し費用、目的港での諸費用)を負担し、目的地に到着するまでの全ての危険を負う。
DDP – 関税込み渡し(指定仕向地)
売主は、買主の国内の指定された場所まで商品を配送する責任を負い、輸入関税及び税を含む目的地までの商品搬送にかかる全費用を負担する。売主は荷降ろし作業の責任を負わない。
海上及び内陸水路輸送に関する規則:
FAS – 船側渡し(指定積出港)
売主は、買主が指定した船積み港において、買主が指定した船舶の横(例:埠頭またははしけ上)に貨物を置いた時点で引渡す。貨物の滅失または損傷の危険は、貨物が船舶の横に置かれた時点で移転し、買主はその時点以降の一切の費用について責任を負う。
FOB – 船積み渡し
売主は、買主が指定した船積み港において買主が指定した船舶に貨物を積み込むか、既に積み込まれた貨物を調達する。貨物の滅失又は損傷の危険は、貨物が船舶に積み込まれた時点で移転し、買主はその時点から全ての費用について責任を負う。
CFR – 運賃込み価格
売主は貨物を船舶に積み込む。貨物の滅失又は損傷の危険は、貨物が船舶に積み込まれた時点で移転する。売主は貨物を指定された目的港まで運ぶために必要な費用及び運賃を契約し、これを支払わなければならない。
CIF – 運賃保険込み価格
CFRについても同様であるが、売主はさらに、運送中の買主の危険による貨物の滅失又は損傷に対する最低限の保険を付保しなければならない。
インコタームズ® 2010と2020の違い:
インコタームズ® FCA(運送人渡し)では、貨物を船舶に積み込む前に船荷証券に船積み注記を記載する追加の選択肢が設けられました。
コストは現在、各インコタームズ®規則のA9/B9に集中しているように見える。
CIP(船積み保険付運賃)契約においては、最低限の補償範囲として、Institute Cargo Clause (A)(全リスク補償、ただし個別に除外された事項を除く)に準じた保険の加入が必須となりました。
CIFは、少なくともインスティテューション貨物条項(C)(記載されたリスクの数、個別に除外される事項に従う)の最低限の補償範囲の保険を必要とします。
インコタームズ®規則におけるフリー・キャリア(FCA)、指定場所渡し(DAP)、指定場所荷卸渡し(DPU)、関税込み渡し(DDP)は、現在、貨物が第三者の運送業者を利用せず、すなわち自社の輸送手段を用いて運送される可能性があることを考慮に入れている。
「ターミナル渡し(DAT)」の規定は、「荷卸し場所渡し(DPU)」に変更されました。これにより、目的地が「ターミナル」に限らず、あらゆる場所となり得ることを明確化しました。
インコタームズ®2020では、セキュリティ関連要件および付随費用の責任が売り手に明示的に移行された。
役立つ情報
インコタームズ®は完全な売買契約を構成するものではなく、その一部となる。適用にあたっては、以下の構成を用いるべきである:
“[「[選択されたインコタームズ®規則] [指定港、場所または地点] インコタームズ®2020」”
例:「CIF 上海 インコタームズ® 2020」または「DAP 10 ダウニング・ストリート、ロンドン、グレートブリテン インコタームズ® 2020」
インコタームズ®に年が明記されていない場合、以下の規定が適用される:
2019年12月31日まで、インコタームズ®2010が適用されます。
2020年1月1日より、インコタームズ®2020が適用されます。
異なる年が記載されている場合(例:インコタームズ® 1980)、該当する条件が適用される。
詳細については、ICC公式ウェブサイトをご参照ください: https://iccwbo.org